湖西市プレミアム付きデジタル商品券 ユーザー規約
第1条 適用範囲
1 本規約は、湖西市の発行するデジタル商品券およびこれを保有するユーザーアカウントに関する取扱いについて定めるものです。ユーザーは、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、ユーザーアカウントを開設し、デジタル商品券をご利用いただくものとします。
2 ユーザーが未成年者である場合は、法定代理人の同意を得たうえでユーザーアカウントおよびデジタル商品券をご利用いただくものとします。また、ユーザーがユーザーアカウントおよびデジタル商品券をユーザーの事業またはユーザーの所属する法人その他の事業者のために利用することはできません。
3 前2項に加えて、ユーザーは、ユーザーアカウントまたはデジタル商品券を実際に申込および利用することによって、本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
第2条 定義
1 「加盟店舗」とは、湖西市との間で所定の加盟店舗契約を締結したものをいいます。
2「対象商品」とは、湖西市が別表1にて示す商品券事業の対象とならないものを除いた、加盟店舗によって販売または提供される、デジタル商品券により代金決済ができる商品およびサービスをいいます。
3 「必要措置」とは、(i)デジタル商品券サービスの利用の停止、禁止またはチケットの失効、(ii)デジタル商品券サービスに関する一切のアカウントの利用の停止、削除、またはこれらのアカウントの保有者としての地位の剥奪、(iii)ユーザーが保有するデジタル商品券の失効、(iv)その他湖西市が必要かつ適切と判断する措置の全部または一部をいいます。
4 「ユーザー」とは、デジタル商品券サービスのすべての利用者をいいます。
5 「ユーザーアカウント」とは、所定の手続を経て開設されるデジタル商品券サービスにおけるアカウントをいいます。
6 「デジタル商品券サービス」とは、湖西市が本規約に基づき提供する一切のサービスをいいます。
7 「デジタル商品券」とは、湖西市が発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律に定義する前払式支払手段をいう。以下同じ。)のうち、ユーザーアカウント保有者のユーザーアカウントにおいて保有され、ユーザーアカウント保有者が加盟店舗での対象商品の購買における代金支払その他所定の支払において使用することが可能なものをいいます。
第3条 ユーザー登録
1 デジタル商品券サービスを利用しようとする場合、ユーザーは、所定の手続を経てユーザーアカウントを開設しなければなりません。湖西市とユーザーとの間の契約は、ユーザーアカウントが開設され、湖西市がデジタル商品券サービスの提供を開始したときに成立するものとします。
2 ユーザーアカウントは、1メールアドレスにつき1アカウントとし、1人1アカウントまでになります。
3 ユーザーが登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、ユーザーは、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなりません。
4 ユーザーアカウントに関する一切の権利は、ユーザーに一身専属的に帰属します。ユーザーは、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。
第4条 デジタル商品券サービスのパスワード
1 ユーザーは、デジタル商品券サービスを利用するにあたって、所定の方法によりパスワードを設定するものとします。
2 ユーザーは、所定の方法により、いつでもパスワードを変更することができます。
3 ユーザーは、パスワードを厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。
4 ユーザーがパスワードを失念した場合、所定の方法により、パスワードを再設定することができます。
5 湖西市は、湖西市が送信を受けたパスワードが湖西市に登録されたパスワードと一致することを所定の方法により確認し、相違がないと認めて取り扱った場合は、実際の通信当事者がユーザー本人でなかった場合でも、ユーザー本人による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。
第5条 デジタル商品券の発行
1 ユーザーは、デジタル商品券を、所定の方法をもって購入することができます。
2 湖西市は、デジタル商品券の最低購入金額および購入上限額を定め、これを自由に変更することができます。
3 購入されたデジタル商品券は、ユーザーアカウントに残高として記録されて発行されるものとします。
4 デジタル商品券には、利息はつきません。
5 湖西市が上限額を変更した結果、ユーザーアカウントの残高が上限額を超える場合であっても、ユーザーは既にユーザーアカウントに記録されたデジタル商品券を利用することができます。
第6条 デジタル商品券の利用
1 デジタル商品券は加盟店舗との間の対象商品の代金決済に利用することができます。
2 ユーザーは、デジタル商品券で対象商品を購入する場合は、所定の方法でデジタル商品券での支払いを指定するものとします。ユーザーが、対象商品の購入の際に、デジタル商品券での支払いを指定し、所要額がユーザーのユーザーアカウントにおいて保有するデジタル商品券の残高の範囲内である場合には、湖西市は、当該所要額分のデジタル商品券をユーザーアカウントから減少させます。ユーザーは、当該デジタル商品券の減少をもって、加盟店舗等に対する対象商品の代金支払を完了したものとして取り扱われます。
3 湖西市は、ユーザーと加盟店舗との間の対象商品の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、デジタル商品券を利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、湖西市はデジタル商品券の返還等を行う義務を負わず、ユーザーと加盟店舗との間で解決していただくものとします。
第7条 デジタル商品券の譲渡
デジタル商品券は、他のユーザーを含む第三者に対し、譲渡することはできません。
第8条 デジタル商品券の残高確認方法
1 ユーザーは、ユーザーアカウント内の残高確認画面(以下「残高確認画面」といいます。)において、デジタル商品券の残高を確認することができます。
2 通信環境の不備その他の理由により、実際に保有するデジタル商品券の額と残高確認画面に表示されるデジタル商品券の額が異なることがあります。
第9条 デジタル商品券の払戻し等
1 湖西市は、デジタル商品券の払戻しや換金にいかなる理由であっても応じません。
2 前項にかかわらず、湖西市が経済情勢の変化、法令の改廃その他湖西市の都合によりデジタル商品券の取扱いを全面的に廃止した場合等湖西市が必要と認めた場合には、デジタル商品券の払戻しを行うことがあります。
第10条 手数料
ユーザーアカウントおよびデジタル商品券に係る手数料は無料とします。
第11条 個人情報の取扱い
1 湖西市は、デジタル商品券サービスの不正利用の調査・犯罪捜査に必要な場合、必要に応じ、クレジットカード会社、金融機関および湖西市が提携する決済代行会社または加盟店舗に対して、ユーザーの登録情報、取引履歴情報、その他の必要な情報を開示することができ、ユーザーはあらかじめこれに同意するものとします。
2 湖西市がユーザーから取得した情報の取扱いは別途定めるプライバシーポリシーに従います。本条とプライバシーポリシーが抵触する場合、本条が優先して適用されます。
3 湖西市は、アンケート調査において、ユーザーを特定しない形式での統計データとして収集し、加盟店舗と統計データを共有することができ、ユーザーはあらかじめこれに同意するものとします。
第12条 反社会的勢力の排除
1 ユーザーは、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
(6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者
(7) その他前各号に準じる者
2 ユーザーは、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて湖西市の信用を毀損し、または湖西市の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
3 湖西市は、ユーザーが前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく必要措置を講じることができます。
4 湖西市は、前項の規定により必要措置を講じた場合、かかる必要措置によってユーザーに生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
第13条 ユーザーの禁止事項
ユーザーは、以下に記載することを行ってはなりません。
(1) マネー・ローンダリング目的でユーザーアカウントを保有し、またはユーザーアカウントをマネー・ローンダリングに利用する行為
(2) 不正な方法によりデジタル商品券を取得し、または不正な方法で取得されたデジタル商品券であることを知って利用する行為
(3) ユーザーアカウントまたはデジタル商品券を複製、偽造もしくは変造し、または複製、偽造もしくは変造されたデジタル商品券であることを知って利用する行為
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為
(5) 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
(6) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為
(7)湖西市または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
(8) 湖西市または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為
(9) デジタル商品券を所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
(10) 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(湖西市の認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他のユーザーに対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他デジタル商品券サービスが予定している利用目的と異なる目的でデジタル商品券サービスを利用する行為
(11) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(12) 宗教活動または宗教団体への勧誘行為
(13) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為
(14)湖西市のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、湖西市のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、湖西市に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他湖西市による事業の運営または他のユーザーによるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
(15) 同一または類似の行為を繰り返す等通常の利用の範囲を超えた利用行為
(16) 上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為
(17) その他、湖西市が不適当と判断した行為
第14条 必要措置の実施
1 湖西市は、ユーザーがデジタル商品券サービスの利用にあたって適用される規約、約款、約定等(本規約を含みますが、これに限りません。)に違反しまたは違反するおそれがあると認めた場合(前条各号のいずれかに該当し、またはそのおそれがあると湖西市が判断する場合を含みますが、これらに限りません。)、あらかじめユーザーに通知することなく必要措置を講じることができるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、湖西市は、他のユーザーその他のいかなる第三者に対しても、ユーザーの違反を防止または是正する義務を負いません。
第15条 超過利用時の措置の実施
1 加盟店舗の環境、通信状況その他の事由により、デジタル商品券による決済時に利用可能残高を超えて加盟店舗に支払いができる場合があります。この場合、ユーザーは、湖西市が当該加盟店舗に対して超過利用分の立替払いをすること、および事後に湖西市がユーザーに対して超過利用分の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとします。
2 前項の場合には、ユーザーは、超過利用分を、湖西市が指定する期日および方法により支払うものとします。
3 ユーザーが前項に定める期日までに超過利用分を支払わない場合には、遅延額に対して年率14.6%を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
第16条 サービスの中止・中断等
1 湖西市は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、ユーザーに事前に通知することなく、デジタル商品券サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。湖西市は、これによりユーザーに損害が生じた場合であっても責任を負いません。
2 ユーザーは、デジタル商品券サービスを利用するにあたり、必要な機器、通信手段等を、ユーザーの費用と責任で用意しなければなりません。
第17条 ユーザーアカウントの閉鎖および閉鎖後の措置
1 ユーザーは、所定の手続を経て、ユーザーアカウントを閉鎖することができます。
2 ユーザーアカウントの閉鎖等が行われた場合には、ユーザーアカウントに記録されたデジタル商品券、利用履歴、その他一切のユーザーの権利および情報は、本規約に定めるものを除き、理由を問わず、すべて消滅するものとします。また、有効なデジタル商品券が残存していたとしても、湖西市は、デジタル商品券の残高にかかわらず、返金はしないものとします。ユーザーが誤ってユーザーアカウントを終了させた場合であっても、デジタル商品券サービスに関する一切のアカウントならびにそれらに記録されていたユーザーの権利および情報の復旧はできませんのでご注意ください。
3 湖西市は、湖西市が経済情勢の変化、法令の改廃その他湖西市の都合によりデジタル商品券の取扱いを全面的に廃止した場合、何らの通知なく、全部または一部のデジタル商品券の発行を停止し、または、ユーザーアカウントを閉鎖することができます。この場合の払戻し等の措置については、法令の定めに従うものとします。
第18条 ユーザーの責任
1 ユーザーは、ユーザーご自身の責任においてデジタル商品券サービスを利用するものとし、デジタル商品券サービスの利用において行った一切の行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。
2 ユーザーは、デジタル商品券サービスを利用したことに起因して(湖西市がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含みます。)、湖西市が直接的もしくは間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、湖西市の請求にしたがって直ちにこれを補償しなければなりません。
第19条 湖西市の免責
1 湖西市は、デジタル商品券サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。湖西市は、ユーザーに対して、かかる瑕疵を除去してデジタル商品券サービスを提供する義務を負いません。
2 湖西市は、デジタル商品券サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、デジタル商品券サービスに関する湖西市とユーザーとの間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、本項は適用されません。
3 上記ただし書に定める場合であっても、湖西市は、湖西市の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(湖西市またはユーザーが損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また、湖西市の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害の賠償は、当該損害が発生した月にユーザーが購入したデジタル商品券の購入額を上限とします。
第20条 ユーザーへの告知、登録情報の変更等
1 デジタル商品券サービスに関する湖西市からユーザーへの連絡は、湖西市が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示その他湖西市が適当と判断する方法により行います。
2 ユーザーからのデジタル商品券サービスに関する湖西市への連絡は、湖西市が運営するウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームの送信または湖西市が指定する方法により行っていただきます。
3 ユーザーは、湖西市に登録する一切の情報(ユーザー自身に関する情報を含みますが、これに限りません。)について変更があった場合は、速やかに所定の方法により当該変更を湖西市に届け出なければなりません。
4 湖西市は、届出のあった氏名、住所にあてて送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第21条 本規約の変更・廃止
1 経済情勢の変化、法令の改廃その他の湖西市の都合により、民法第548条の4の規定に基づき、本規約は変更または廃止できるものとします。
2 本規約を変更または廃止したときは、第20条に定める告知方法および湖西市のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。
第22条 準拠法
本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第23条 管轄
デジタル商品券サービスに起因または関連してユーザーと湖西市との間に生じた紛争については静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2023年9月19日制定
別表1 デジタル商品券の利用対象外のもの
① | 不動産、有価証券及び金融商品の購入 |
② | 金券、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード、貴金属その他の精 算性の高い物の購入 |
③ | 税金、保険料及び電気・水道・ガス・電話料金の支払 |
④ | 医療保険、介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む。)の支払 |
⑤ | たばこ事業法(昭和 59 年法律第 68 号)第 2 条第 1 項第 3 号に規定する製造た ばこの購入 |
⑥ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する 性風俗関連特殊営業に係るもの |
⑦ | 事業活動に伴って使用する原材料、機器類、仕入れ商品等の購入 |
⑧ | 特定の宗教・政治団体に関わる取引及び公序良俗に反する取引 |
⑨ | 換金及び金融機関への預け入れ |
⑩ | 消費拡大につながらない等、湖西市が不適当と認めるもの |

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